遺産についての手続き


遺産についてしなければいけない手続きについてのレポートです。

相続の税金
相続の財産は5千万円+相続人数×1千万円までの場合、無税になります。
つまり相続対象者が3人の場合、全員が受けとる総額が8千万円までは無税だそうです。
課税かかる場合も、告別式後の中陰までにかかった費用は非課税として控除されるそうです。死亡後に購入した仏壇と墓は控除対象外です。
故人名義の預貯金は簡単に出金できない
故人名義の預貯金は、遺産の分割がはっきりした上で、かなりの書類を揃えない口座をロックされます。葬儀に使うお金を故人の口座のお金で賄う場合は、新聞に表示される前に出金する必要があります。
故人の実印とキャッシュカードと通帳と保険証と自分の印鑑と身分証明書を用意していきました。 キャッシュカードで1日におろせる金額の上限が決まっているので高額の出金の場合は窓口での手続きが必要になります。 郵便局は結構甘いので、本人が亡くなっても、すぐには口座をロックされることは無いのですが、銀行の場合は、本人が亡くなったのを感知するのが早く、すぐに口座をロックされます。
故人名義の預貯金の出金
ロックされた個人の口座の残金をおろす手続きには故人と相続人との関係を示す証明書(故人の原戸籍抄本)と本人であることを示す証明書(戸籍全事項証明)と遺産相続者全員の印鑑証明書が必要です。原戸籍抄本は自分が生まれてから結婚して子供が生まれて、その子供が誰と結婚したとかいう記載がある証明書で発行には1部750円かかります。原戸籍は生まれてから、結婚して子供が生まれて子供が独立して、今までの記載の全てがあるものが必要です。原戸籍抄本は故人の銀行口座の残金をおろすには、遺産相続の権利をもっている人全員の同意が必要で、故人と相続人との関係を示す証明書と、相続人本人を示す証明書が必要なんです。 本当に大変で面倒です。
父親の銀行口座の残金をおろすにあたり遺産相続者全員の印鑑証明書が必要ということで、近くの保健所にある市民センターで印鑑証明書をもらってきました。 印鑑証明書を発行してもらうには印鑑証明カードが必要です。新しい印鑑証明カードでしたら自動発行機で発行できるのですが、昔の印鑑証明手帳では、窓口発行しかできません。個人の貯金の相続にかかわる手続きについては  相続関係届出書    相続関係者全員(相続しない者でも相続の権利のある者全員)の実印が必要  相続関係者全員(相続しない者でも相続の権利のある者全員)の印鑑登録証明書  銀行所定の領収書    相続者全員(相続する者)の実印が必要    故人の原戸籍謄本(生まれてから結婚、こどもなど全部掲載されている)  故人の貯金通帳  遺言書(ある場合) 融資の変更にかかわる手続き  借金の保証になる者全員(2人以上)の戸籍謄本(全部事項証明)  借金の保証になる者全員(2人以上)の印鑑登録証明書
遺産の手続きは自分でもできる
遺産の手続きは行政書士に頼めば全部やってくれますが、結構費用がかかる場合も少なくありません。インターネットなどで、かなり情報を集める事も可能で、自分で手続きすることもできます。土地関係は法務局での手続きになりますが、金沢の法務局は不親切で、行政書士を頼まないで自分で手続きすると言うと露骨にイヤな顔をされますし質問に対して明確な答えもしてくれません。法務局では土地相続に関して必要書類の一覧表があるのですが、快く提供してはくれない場合もあります。ちょっときつく要求すると提供してくれます。ただし、かなり何度もコピーして読みづらくなったコピーの書類が提供されます。法務局には住民サービスという意識は皆無だと思われます。しかも同じ金沢市の土地であっても地域によって駅西の法務局と神田の法務局で管轄が違うので場合によっては両方での手続きが必要になります。書類の様式は細かいところまで規定されていますので、何度か書き直すことが必要になるかもしれません。
土地の登記名義変更
相続対象の土地にかかわる市税の扱い
故人の資産の土地建物についての市税は故人の口座から自動引き落としができない場合、相続分割が決まって無い場合でも、相続権利を持っている人の誰かが代表して納付しなければいけません。
相続対象の故人の財産を調べる
まずは相続対象の土地、建物、有価証券(株式)、預貯金、手持ち現金、国民年金や国税還付などの未収金、貸付金、死亡退職金、借金、貯蓄型保険などを確認特定しないといけません。 不動産は市もしくは町村役場の税務課で調べることができます。(固定資産評価証明書、固定資産価格通知書等)。固定資産評価証明書は有料ですが、固定資産価格通知書は無料なので、固定資産価格通知書を請求するのが良いでしょう。相続人でしたら印鑑だけで請求できます。市や役場から送られてくる固定資産税・都市計画税の納付書などに整理番号が記入してありますので、その番号を控えておくか、納付書のコピーもしくは原本を持って行くとスムーズに請求できます。 法務局で上記の不動産の表示などを登記事項証明書又は登記事項要約書で確認 (登記する土地・建物の所在、地番、地籍及び家屋番号、種類、構造、床面積などが登記簿の表示と一致してしているか、また故人の住所・氏名を確認。 相続人の印鑑証明書、住民票、戸籍謄本などが必要なのに加えて、故人の原戸籍(全部)や住民票も必要ですが、故人の原(はら)戸籍も市役所だけではなくて保健所などの市民センターでも入手可能のようです。 相続の登記申請書に添付する書類としては、登記原因証明情報と住所証明書が必要なのですが住所証明書とは相続する人の住民票で良いようです。登記原因証明情報とは、いろんなケースがあるようですが、一般的には故人の原戸籍(生まれてから結婚して子供が生まれて子供が独立して、本人が無くなるまでの記載の全てがあるもの)と原戸籍に掲載されている住所と故人の現住所の両方が記載されている書類(住民票など)を揃えると事足りるようです。 原戸籍は生まれてから、結婚して子供が生まれて子供が独立して、今までの記載の全てがあるものが必要です。戸籍の戸主が変わる度に新しい原戸籍が出来るのですが、途中抜けることなく全部の原戸籍が必要です。なんで、そんなものが必要なのかと聞いたのですが、12才以後は子供を作ることが可能で、外で子供を作った事(つまり遺産相続の対象になる人がいないか)がないか確認しないといけないからだそうです。 登記に必要な印鑑証明書、住民票、戸籍謄本、原戸籍などはコピーではなくて原本が必要だそうです。相続の土地や建物が複数あると、もしその土地や建物の管轄が違う(金沢市内でも管轄が違う場合あり)と、おのおのの法務局ごとに書類を揃えないといけんません。 相続関係説明図を作成して添付すると、印鑑証明書、住民票、戸籍謄本、原戸籍は登記が終了(通常3日前後かかる)してから返却してもらえますので、法務局の管轄の違う土地・建物がある場合は、一緒に手続きしないで、片方が終わって、書類が返却されてから、別の手続きをすると書類を重複して入手しなくても良いです。 金沢市役所の市民税課で故人名義の土地と家屋の固定資産価値通知書をもらってきました。固定資産評価証明書は有料ですが、固定資産価値通知書は無料で請求できるのです。市や役場から送られてくる固定資産税・都市計画税の納付書のコピーを持っていきました。印鑑も必要です。 固定資産価値通知書には土地及び家屋の評価額が記載されています。 固定資産価値通知書の土地・家屋の所在・地番は実際の住所とは違います。 金沢市でも戸籍とかの書類をとることができますが、時間がかかり駐車料もかかったりするので、保健所とかにある市民センターで書類をとりました。 父親(故人)の原戸籍全部をとりしました。全部で4通ありました。1通750円なので全部で3000円かかりました。 父親の住民票をとりました。300円です。父親の住民票は自分の住民票と母親の住民票と共通なので重複してはとらなくても良いみたいです。 父親の全事項証明戸籍をとりました。450円です。母親は父親の全事項証明戸籍中に記載されているので母親の戸籍はとらなくても良いみたいです。 自分の全事項証明戸籍をとりました。450円です。 自分の印鑑証明書をとりました。300円でした。 母親の印鑑証明書をとりました。300円です。印鑑証明書をとるには印鑑手帳が必ず必要です。 自分以外の印鑑証明書をとる場合は、自分の印鑑のほかに、その人の認印が必要です。 金沢地方法務局と金沢地方法務局金沢西出張所へ行って、相続対象の土地及び家屋の登記事項要約書をとりました。土地と建物は同一の場所でも別途に請求しないといけません。1件について500円です。登記事項証明書でも良いのですが登記事項要約書より高いので登記事項要約書で良いでしょう。 登記事項要約書には、対象の土地や家屋が誰の名義であるか、複数の人の名義であれば、おのおのの人の持分の割合が記載されています。 登記事項要約書の土地・家屋の所在・地番は実際の住所とは違います。家屋については家屋の種類、構造、床面積なども記載されています。
故人の遺産の一覧表を作成と遺産分割協議書
故人の遺産の分配を決める場合、故人の遺産にどういうものがあるのか把握して遺産の一覧表を作成しないと話が前に進みません。遺産の一覧表は提出するものではないですが遺産を分ける場合に参考になります。 預貯金や年金未収金や手持ち現金や有価証券、土地・家屋、貯蓄型保険、絵画や工芸品、自動車、貸し金、借金などが対象になります。 葬儀代(告別に行われる中陰までにかかった費用全額から香典・花代・菓子籠代を差し引いた額)は相続対象から差し引きます。 墓や仏壇やその後の法要(四十九日など)の費用は控除されないので差し引けないようです。 父親の遺産の一覧表を元に、相続対象人全員で分配を決めます。 その分配案に基づいて遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は相続人全員の実印での捺印が必要です。相続人全員が遺産分割協議書(同じもの)を各自1枚ずつ所持します。 遺産分割協議書は土地や家屋の登記の時に添付しなくてはいけません。 遺産分割協議書は相続人全員の捺印の他に、相続人おのおのの相続する物件(権利や現金なども全て)を明記しておかなければいけません。 決まった書式がありますので、法務局で見本をもらってくるか、インターネットで遺産分割協議書のフォーマットを入手しましょう。
登記申請書の作成
遺産分割協議書に従って、相続する土地・家屋の登記申請書を作成しました。 登記の目的  所有権移転 原因      平成19年1月15日(父が亡くなった日)相続 相続人     (被相続人  父の名前)     相続人の住所     相続人の名前     相続人の電話番号 添付書類  登記原因証明情報   住所証明書 課税価格   固定資産価格通知書に記載された評価額を記入(999円以下は切り捨て) 登録免許税   評価額の0.004倍の価格 不動産の表示   登記事項要約書を参考に土地や家屋の情報を記入 上記も決まった書式がありますので、法務局で見本をもらってくるか、インターネットで遺産分割協議書を検索してフォーマットを入手しましょう 相続する土地や家屋が複数あるようでしたら、そのおのおのに必要です。
相続関係説明図
土地や家屋の登記には相続関係説明図があると便利です。 相続関係説明図はどうしても必要な書類ではないようですが、相続関係説明図があれば、登記が完了(通常3日くらいかかります)すれば、原戸籍、住民票、戸籍謄本を返却してもらえます。 原戸籍、住民票、戸籍謄本とかは故人の銀行の預金をおろしたり、その他の手続きに必要なので返却してもらったほうが良いでしょう。 故人(被相続人)名前、住所、本籍、死亡日時や 説明図の作成者を記入します。 故人(被相続人)と相続人全員(生年月日、住所も記入)との関係の家系図を作成し、被相続人には被のマーク、相続人には相のマークをつけます。相続しない人のところには(分割)と記入します。相続人が複数の場合には複数の人に相のマークをつけます。 相続関係説明図は相続する土地や家屋ごとに作成しないといけません。 上記も決まった書式がありますので、法務局で見本をもらってくるか、インターネットで遺産分割協議書を検索してフォーマットを入手しましょう 相続する土地や家屋が複数あるようでしたら、そのおのおのに必要です。
法務局に確認の相談
登記の書類について判らないことの確認と、書類の不備がないかの確認に行ってきました。 金沢地方法務局西出張所の相談所に行くと、職員の対応の悪さに毎度頭にきます。 遺産分割協議書については、法務局は土地・および家屋の登記についてしかチェックしないので、現金や株式の相続については、そんなに厳密なものでなくても問題ないようです。 相続の土地や家屋の住所は現住所ではなくて登記書の表題部に掲載されている番地を記載します。 登記申請書は左側は3cm程度空白が必要で、その土地や家屋の管轄する法務局が同一ならば、土地や家屋が複数ある場合も、その土地・家屋を相続する人ごとに1枚の登記申請書で良いそうです。 相続関係説明図は故人(被相続人)の現住所・本籍の他に、登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所も記載しなければいけないそうです。登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所と現住所が同じならば、現住所だけでよろしいです。相続関係説明図も同じものを何通も出す必要はないようです。 登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所が現住所と違う場合には、改製原附票(現住所と登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所の両方が掲載された書類)を市役所もしくは市民センターで入手しないといけないです。300円でした。 登記申請書の提出を相続人以外がする場合は、委任状が必要ですし、登記申請書の添付書類の記入位置に「代理権限証書」も追加記入しておくことが必要です。遺産分割協議書、登記申請書、相続関係説明図を全部修正しました。 登記申請書の提出の委任状も一応作っておきました。 これで相続の手続きは完了するはずです。 相続の土地の登記に金沢地方法務局西出張所に行きました。登記の職員は相談の職員とは担当が違うのですが、やっぱり対応の悪さに頭にきました。 すごく横柄で、住民サービスなんてひとかけらもありません。 隣の席の人が相談してたんですが、必要な書類の説明のコピー(俊は貰いましたが)を元に説明してたんですが、相談者は一生懸命、手帳に写してました。必要書類の説明書くらいコピーしてあげればどうかと思う。この説明書も何年前に作ったかわからないような、読みにくい説明書で、ちゃんとワープロ打って新しい判りやすい説明書を作ればと思う。作ろうと思ったらすぐにできるのに。 相続関係説明図を添付すればは、登記が完了(通常3日くらいかかります)すれば、原戸籍、住民票、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、改製原附票を返却してもらえるんですが、返却してもらう為には、自分でコピーして原本と一緒に提出しないといけません。原戸籍や戸籍謄本はコピー無しでも返却してもらえます。 そうこうしながらも、なんとか登記が完了しました。4日後に登記が完了し、返却可能な書類も返してくれるようです。 返却された書類を利用して今度は神田の金沢地方法務局金沢で登記手続きをしないといけません。
法務局から電話があって、登記済みの書類を受け取りに行きました。 登記済証は大切なものなので、無くさないようにと言われました。 所有者が、町名変更で実際の住所と違っていたので、手続きすることにしました。 通常、所有者の住所変更の手続きは1000円かかるのですが、町名変更の場合は無料で手続きできます。 ただし、登録内容を確認しなければいけないので登記事項要約書をとらないといけないし住民票と、町名が変更になったことを証明する書類(改製原附票など)や住民票も必要なので、単に所有者の住所を変更するだけだと、町名変更の場合でも登記事項要約書をとるのに1100円かかります。 住民票と改製原附票は原本とコピーを持っていけば、登記が済めば、原本のほうは返却されます。 申請の印鑑は認印で良いです。 手続きの書類の下書きを持っていったのですが、訂正がいっぱいありました。登記に関する文は定型化されているので、決まったて定形文に1字でも違うと、訂正させられます。自分で勝手に文を考えて記入しても、そのままでは受け付けられません。 インターネットとかでちゃんと調べても、1度に完璧な書類というのはできないようです。
父親の市民税と県民税の通知が来た
今日、父親の19年度(今年)の市民税と県民税の通知が来ました。 なんで亡くなったのに税金を払わないといけないのかと思って、問い合わせしました。 18年中の所得にかかる税金ということなので、そうなのかなあって、1度納得したんですが、よく聞くと去年の12月31日に亡くなった場合は19年度の市民税と県民税は払わなくても良いけど、今年の1月2日に亡くなったら19年度の市民税と県民税は払わないといけないそうです。 1月1日に存在するかしないかを基準として市民税と県民税を払う義務があるかないかが決まるようです。 なんか、おかしいですよね。亡くなった日が1日違うだけで、1年分の市民税と県民税を払わなくてよかったり、払わなければいけなかったりするのは、どう考えても不公平で不合理だと思うけどね。
火災保険など貯蓄型保険の名義変更
火災保険の名義変更の書類を揃えました。最近、土地名義の変更手続きをして、集めた書類を返還して貰っていたので、必要な書類は揃っていました。 自分が住んでいる家の火災保険は名義変更だけだったので、手続きは簡単だったのですが、弟が相続した建物の火災保険は解約したので遺産の手続きということで銀行の口座解約と同様の扱いでした。相続者全員の承諾書に実印を押して、その全員の印鑑証明書、父親の原戸籍全部(相続者全員と父親の関係が掲載されている)が必要です。

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