●須弥檀納骨合同孟蘭盆法要
今日、お寺さんから須弥檀(しゅみだん)納骨合同孟蘭盆(うらぼん)法要の案内の葉書がきました。
お寺に納骨した人が対象の法要のようです。7月8日に行われるのですが10日前に突然通知が来たのでびっくりしました。
ネットで検索しましたが、あまり須弥檀納骨合同孟蘭盆法要って一般的で無いようでよくわかりません。
納骨合同法要で検索したらペットの場合には、よくあるようです。
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今日、お寺さんから須弥檀(しゅみだん)納骨合同孟蘭盆(うらぼん)法要の案内の葉書がきました。
お寺に納骨した人が対象の法要のようです。7月8日に行われるのですが10日前に突然通知が来たのでびっくりしました。
ネットで検索しましたが、あまり須弥檀納骨合同孟蘭盆法要って一般的で無いようでよくわかりません。
納骨合同法要で検索したらペットの場合には、よくあるようです。
火災保険の名義が父親になっていたのを名義変更するのを忘れてました。
自宅の火災保険の名義の変更については問題ないのですが、弟が相続した土地建物についても、父親名義で火災保険をかけていたので、それをどうするか母親が迷っています。あと2年で満期になってお金が返ってくるそうで途中解約になると損だというのです。
JA共済に途中解約した場合に返ってくる金額を聞いておくように言っておきました。
母親が墓参りに行きたいというので連れて行きました。
途中、大乗寺の入口のところで花を買って行きました。1束400円と市街地で買うより安いようです。
墓に木の実の種がいっぱい落ちていました。カラスが墓にのって食べ散らかしたようです。
濡れ雑巾で拭いておきました。
日曜日なので、墓参りに来ている人をよく見かけました。
仕事関係の会社から訃報のFAXが届きました。
弔電(電報)を送るにあたりインターネットで調べてみました。
弔電(電報)はインターネットでも申し込み出来るようです。
以前、NTTより安く送れる電報があるって聞いたことがあったので調べて利用してみました。
ネット電報VeryCardというサイトで全国一律で1260円で電報を送ることができます。
NTTの電報の1/3~1/2程度の料金になります。
送金はカード決済になります。
今日は月の命日でお坊さんがお経をあげに来ました。
でも平日の日中なので母親だけが同席しました。
翌月は7月15日でお坊さんが忙しいので、7月12日にお経をあげにくるそうです。
知人が街中(近所)のお寺に空き墓地がないか問い合わせしてて、以前は無いと返事があったのですが、最近、空き墓地ができたと連絡があったということでした。
1坪程度で権利金が80万円だと言われたそうです。
まあ、そのほかに毎年の管理料が必要になるのだと思うのですが、門徒にならないといけないのか聞いたら、門徒にならないといけないと言われたそうです。
門徒になると、お寺によっても、いろいろなんでしょうが、娘が結婚したり、瓦の修理とか、なんやかんやと理由をつけて寄付を求められるそうです。
そういう寄付をする人がいたからこそ、金沢に数多くある寺院が残されてきたんだと思うんだけれども、親の供養や墓地の為に門徒にならなければいけないというのは割り切れない気持ちがあります。
昨日、4月に母親を亡くされた知人と話をしてたんですが国民年金の未支給年金の手続きに、市役所だけではなくて、社会保険事務所にも行ってきたと言ってました。
彼の場合は遺族年金もあったし、受け取るのが配偶者では無かったので手続きが複雑だったのかもしれませんが、1度調べてみようと思います。
今、年金の記録のトラブルで日本中の社会保険事務所で、大混乱が起きている最中なので、とても長時間待たされたそうです。
今日、父親の19年度(今年)の市民税と県民税の通知が来ました。
なんで亡くなったのに税金を払わないといけないのかと思って、問い合わせしました。
18年中の所得にかかる税金ということなので、そうなのかなあって、1度納得したんですが、よく聞くと去年の12月31日に亡くなった場合は19年度の市民税と県民税は払わなくても良いけど、今年の1月2日に亡くなったら19年度の市民税と県民税は払わないといけないそうです。
1月1日に存在するかしないかを基準として市民税と県民税を払う義務があるかないかが決まるようです。
なんか、おかしいですよね。亡くなった日が1日違うだけで、1年分の市民税と県民税を払わなくてよかったり、払わなければいけなかったりするのは、どう考えても不公平で不合理だと思うけどね。
所有権登記名義人住所変更の登記申請書を提出しました。明後日、完了予定だそうです。
2007年6月7日
法務局から登記完了の電話があって行ってきましたが、今日は、びっくりするほど良い応対でした。
書類が戻ってきたので、弟の登記書類を揃えて弟に渡しました。
自分で手続きも出来るのですが、委任状とか余計な書類を作成しないといけないので、面倒なので、書類だけ作成してあげて手続きは弟にさせることにしました。
法務局から電話があって、登記済みの書類を受け取りに行きました。
登記済証は大切なものなので、無くさないようにと言われました。
所有者が、町名変更で実際の住所と違っていたので、手続きすることにしました。
通常、所有者の住所変更の手続きは1000円かかるのですが、町名変更の場合は無料で手続きできます。
ただし、登録内容を確認しなければいけないので登記事項要約書をとらないといけないし住民票と、町名が変更になったことを証明する書類(改製原附票など)や住民票も必要なので、単に所有者の住所を変更するだけだと、町名変更の場合でも登記事項要約書をとるのに1100円かかります。
住民票と改製原附票は原本とコピーを持っていけば、登記が済めば、原本のほうは返却されます。
申請の印鑑は認印で良いです。
手続きの書類の下書きを持っていったのですが、訂正がいっぱいありました。登記に関する文は定型化されているので、決まったて定形文に1字でも違うと、訂正させられます。
自分で勝手に文を考えて記入しても、そのままでは受け付けられません。
インターネットとかでちゃんと調べても、1度に完璧な書類というのはできないようです。