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2007年05月30日

●法務局に確認の相談

登記の書類について判らないことの確認と、書類の不備がないかの確認に行ってきました。
金沢地方法務局西出張所の相談所に行くと、職員の対応の悪さに毎度頭にきます。

遺産分割協議書については、法務局は土地・および家屋の登記についてしかチェックしないので、現金や株式の相続については、そんなに厳密なものでなくても問題ないようです。
相続の土地や家屋の住所は現住所ではなくて登記書の表題部に掲載されている番地を記載します。

登記申請書は左側は3cm程度空白が必要で、その土地や家屋の管轄する法務局が同一ならば、土地や家屋が複数ある場合も、その土地・家屋を相続する人ごとに1枚の登記申請書で良いそうです。

相続関係説明図は故人(被相続人)の現住所・本籍の他に、登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所も記載しなければいけないそうです。登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所と現住所が同じならば、現住所だけでよろしいです。相続関係説明図も同じものを何通も出す必要はないようです。

登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所が現住所と違う場合には、改製原附票(現住所と登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所の両方が掲載された書類)を市役所もしくは市民センターで入手しないといけないです。300円でした。

登記申請書の提出を相続人以外がする場合は、委任状が必要ですし、登記申請書の添付書類の記入位置に「代理権限証書」も追加記入しておくことが必要です。

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