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2007年05月29日

●父親の遺産の分配

父親の遺産の一覧表を作成したことにより父親の遺産がどれだけあったのかはっきりしたので、分配案を作成しました。

それに基づいて遺産分割協議書の下書きを作成しました。遺産分割協議書は相続人全員の実印での捺印が必要です。相続人全員が遺産分割協議書(同じもの)を各自1枚ずつ所持します。
遺産分割協議書は土地や家屋の登記の時に添付しなくてはいけません。
遺産分割協議書は相続人全員の捺印の他に、相続人おのおのの相続する物件(権利や現金なども全て)を明記しておかなければいけません。
決まった書式がありますので、法務局で見本をもらってくるか、インターネットで遺産分割協議書を検索してフォーマットを入手しましょう。

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