●父親の遺産の一覧表を作成
父親の遺産について一覧表を作成しました。これは提出するものではないけど遺産を分ける場合に参考になります。
預貯金と年金未収金と手持ち現金と有価証券(自分の会社の株式)と土地・家屋がありました。
預貯金と年金未収金と手持ち現金から葬儀代(告別に行われる中陰までにかかった費用全額から香典・花代・菓子籠代を差し引いた額)を差し引いた額が現金としての相続対象額です。
墓や仏壇やその後の法要(四十九日など)の費用は控除されないので差し引けないようです。
つまり故人のための墓や仏壇やその後の法要(四十九日など)の費用は、故人の財産(遺産)から負担するというものではないということのようです。
