●相続の手続きについて問い合わせ
相続の手続きについて、いろいろ書類を揃えないといけないので、いろいろ問い合わせをしました。
相続人の印鑑証明書、住民票、戸籍謄本などが必要なのに加えて、故人の原戸籍(全部)や住民票も必要ですが、故人の原(はら)戸籍も市役所だけではなくて保健所などの市民センターでも入手可能のようです。
相続の登記申請書に添付する書類としては、登記原因証明情報と住所証明書が必要なのですが住所証明書とは相続する人の住民票で良いようです。登記原因証明情報とは、いろんなケースがあるようですが、一般的には故人の原戸籍(生まれてから結婚して子供が生まれて子供が独立して、本人が無くなるまでの記載の全てがあるもの)と原戸籍に掲載されている住所と故人の現住所の両方が記載されている書類(住民票など)を揃えると事足りるようです。
原戸籍は生まれてから、結婚して子供が生まれて子供が独立して、今までの記載の全てがあるものが必要です。戸籍の戸主が変わる度に新しい原戸籍が出来るのですが、途中抜けることなく全部の原戸籍が必要です。なんで、そんなものが必要なのかと聞いたのですが、12才以後は子供を作ることが可能で、外で子供を作った事(つまり遺産相続の対象になる人がいないか)がないか確認しないといけないからだそうです。
登記に必要な印鑑証明書、住民票、戸籍謄本、原戸籍などはコピーではなくて原本が必要だそうです。相続の土地や建物が複数あると、もしその土地や建物の管轄が違う(金沢市内でも管轄が違う場合あり)と、おのおのの法務局ごとに書類を揃えないといけんません。
相続関係説明図を作成して添付すると、印鑑証明書、住民票、戸籍謄本、原戸籍は登記が終了(通常3日前後かかる)してから返却してもらえますので、法務局の管轄の違う土地・建物がある場合は、一緒に手続きしないで、片方が終わって、書類が返却されてから、別の手続きをすると書類を重複して入手しなくても良いです。
