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2007年05月31日

●自分の分の登記が完了した

今日、相続の土地の登記に金沢地方法務局西出張所に行きました。登記の職員は相談の職員とは担当が違うのですが、やっぱり対応の悪さに頭にきました。
すごく横柄で、住民サービスなんてひとかけらもありません。

隣の席の人が相談してたんですが、必要な書類の説明のコピー(俊は貰いましたが)を元に説明してたんですが、相談者は一生懸命、手帳に写してました。必要書類の説明書くらいコピーしてあげればどうかと思う。この説明書も何年前に作ったかわからないような、読みにくい説明書で、ちゃんとワープロ打って新しい判りやすい説明書を作ればと思う。作ろうと思ったらすぐにできるのに。

相続関係説明図を添付すればは、登記が完了(通常3日くらいかかります)すれば、原戸籍、住民票、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、改製原附票を返却してもらえるんですが、返却してもらう為には、自分でコピーして原本と一緒に提出しないといけません。原戸籍や戸籍謄本はコピー無しでも返却してもらえます。

そうこうしながらも、なんとか登記が完了しました。4日後に登記が完了し、返却可能な書類も返してくれるようです。
返却された書類を利用して今度は神田の金沢地方法務局金沢で登記手続きをしないといけません。

2007年05月30日

●登記の書類を修正した

遺産分割協議書、登記申請書、相続関係説明図を全部修正しました。
登記申請書の提出の委任状も一応作っておきました。

これで相続の手続きは完了するはずです。

●法務局に確認の相談

登記の書類について判らないことの確認と、書類の不備がないかの確認に行ってきました。
金沢地方法務局西出張所の相談所に行くと、職員の対応の悪さに毎度頭にきます。

遺産分割協議書については、法務局は土地・および家屋の登記についてしかチェックしないので、現金や株式の相続については、そんなに厳密なものでなくても問題ないようです。
相続の土地や家屋の住所は現住所ではなくて登記書の表題部に掲載されている番地を記載します。

登記申請書は左側は3cm程度空白が必要で、その土地や家屋の管轄する法務局が同一ならば、土地や家屋が複数ある場合も、その土地・家屋を相続する人ごとに1枚の登記申請書で良いそうです。

相続関係説明図は故人(被相続人)の現住所・本籍の他に、登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所も記載しなければいけないそうです。登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所と現住所が同じならば、現住所だけでよろしいです。相続関係説明図も同じものを何通も出す必要はないようです。

登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所が現住所と違う場合には、改製原附票(現住所と登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所の両方が掲載された書類)を市役所もしくは市民センターで入手しないといけないです。300円でした。

登記申請書の提出を相続人以外がする場合は、委任状が必要ですし、登記申請書の添付書類の記入位置に「代理権限証書」も追加記入しておくことが必要です。

2007年05月29日

●相続関係説明図

相続関係説明図を作成しました。

相続関係説明図は土地や家屋の登記に必要です。
相続関係説明図はどうしても必要な書類ではないようですが、相続関係説明図があれば、登記が完了(通常3日くらいかかります)すれば、原戸籍、住民票、戸籍謄本を返却してもらえます。
原戸籍、住民票、戸籍謄本とかは故人の銀行の預金をおろしたり、その他の手続きに必要なので返却してもらったほうが良いでしょう。原戸籍、住民票、戸籍謄本も取得するのはお金かかるしね。

故人(被相続人)名前、住所、本籍、死亡日時や 説明図の作成者を記入します。

故人(被相続人)と相続人全員(生年月日、住所も記入)との関係の家系図を作成し、被相続人には被のマーク、相続人には相のマークをつけます。相続しない人のところには(分割)と記入します。相続人が複数の場合には複数の人に相のマークをつけます。

相続関係説明図は相続する土地や家屋ごとに作成しないといけません。

上記も決まった書式がありますので、法務局で見本をもらってくるか、インターネットで遺産分割協議書を検索してフォーマットを入手しましょう
相続する土地や家屋が複数あるようでしたら、そのおのおのに必要です。

●登記申請書の作成

遺産分割協議書に従って、相続する土地・家屋の登記申請書を作成しました。
登記の目的  所有権移転
原因      平成19年1月15日(父が亡くなった日)相続
相続人     (被相続人  父の名前)
    相続人の住所
    相続人の名前
    相続人の電話番号

添付書類  登記原因証明情報   住所証明書

課税価格   固定資産価格通知書に記載された評価額を記入(999円以下は切り捨て)
登録免許税   評価額の0.004倍の価格

不動産の表示
  登記事項要約書を参考に土地や家屋の情報を記入

上記も決まった書式がありますので、法務局で見本をもらってくるか、インターネットで遺産分割協議書を検索してフォーマットを入手しましょう
相続する土地や家屋が複数あるようでしたら、そのおのおのに必要です。

●父親の遺産の分配

父親の遺産の一覧表を作成したことにより父親の遺産がどれだけあったのかはっきりしたので、分配案を作成しました。

それに基づいて遺産分割協議書の下書きを作成しました。遺産分割協議書は相続人全員の実印での捺印が必要です。相続人全員が遺産分割協議書(同じもの)を各自1枚ずつ所持します。
遺産分割協議書は土地や家屋の登記の時に添付しなくてはいけません。
遺産分割協議書は相続人全員の捺印の他に、相続人おのおのの相続する物件(権利や現金なども全て)を明記しておかなければいけません。
決まった書式がありますので、法務局で見本をもらってくるか、インターネットで遺産分割協議書を検索してフォーマットを入手しましょう。

2007年05月28日

●父親の遺産の一覧表を作成

父親の遺産について一覧表を作成しました。これは提出するものではないけど遺産を分ける場合に参考になります。
預貯金と年金未収金と手持ち現金と有価証券(自分の会社の株式)と土地・家屋がありました。
預貯金と年金未収金と手持ち現金から葬儀代(告別に行われる中陰までにかかった費用全額から香典・花代・菓子籠代を差し引いた額)を差し引いた額が現金としての相続対象額です。
墓や仏壇やその後の法要(四十九日など)の費用は控除されないので差し引けないようです。

つまり故人のための墓や仏壇やその後の法要(四十九日など)の費用は、故人の財産(遺産)から負担するというものではないということのようです。

●相続の手続きに必要なものを集めた

金沢市役所の市民税課で故人名義の土地と家屋の固定資産価値通知書をもらってきました。固定資産評価証明書は有料ですが、固定資産価値通知書は無料で請求できるのです。市や役場から送られてくる固定資産税・都市計画税の納付書のコピーを持っていきました。印鑑も必要です。
固定資産価値通知書には土地及び家屋の評価額が記載されています。
固定資産価値通知書の土地・家屋の所在・地番は実際の住所とは違います。

金沢市でも戸籍とかの書類をとることができますが、時間がかかり駐車料もかかったりするので、保健所とかにある市民センターで書類をとりました。
父親(故人)の原戸籍全部をとりしました。全部で4通ありました。1通750円なので全部で3000円かかりました。
父親の住民票をとりました。300円です。父親の住民票は自分の住民票と母親の住民票と共通なので重複してはとらなくても良いみたいです。
父親の全事項証明戸籍をとりました。450円です。母親は父親の全事項証明戸籍中に記載されているので母親の戸籍はとらなくても良いみたいです。
自分の全事項証明戸籍をとりました。450円です。
自分の印鑑証明書をとりました。300円でした。
母親の印鑑証明書をとりました。300円です。印鑑証明書をとるには印鑑手帳が必ず必要です。
自分以外の印鑑証明書をとる場合は、自分の印鑑のほかに、その人の認印が必要です。

金沢地方法務局と金沢地方法務局金沢西出張所へ行って、相続対象の土地及び家屋の登記事項要約書をとりました。土地と建物は同一の場所でも別途に請求しないといけません。1件について500円です。登記事項証明書でも良いのですが登記事項要約書より高いので登記事項要約書で良いでしょう。
登記事項要約書には、対象の土地や家屋が誰の名義であるか、複数の人の名義であれば、おのおのの人の持分の割合が記載されています。
登記事項要約書の土地・家屋の所在・地番は実際の住所とは違います。家屋については家屋の種類、構造、床面積なども記載されています。

●相続の手続きについて問い合わせ

相続の手続きについて、いろいろ書類を揃えないといけないので、いろいろ問い合わせをしました。

相続人の印鑑証明書、住民票、戸籍謄本などが必要なのに加えて、故人の原戸籍(全部)や住民票も必要ですが、故人の原(はら)戸籍も市役所だけではなくて保健所などの市民センターでも入手可能のようです。

相続の登記申請書に添付する書類としては、登記原因証明情報と住所証明書が必要なのですが住所証明書とは相続する人の住民票で良いようです。登記原因証明情報とは、いろんなケースがあるようですが、一般的には故人の原戸籍(生まれてから結婚して子供が生まれて子供が独立して、本人が無くなるまでの記載の全てがあるもの)と原戸籍に掲載されている住所と故人の現住所の両方が記載されている書類(住民票など)を揃えると事足りるようです。

原戸籍は生まれてから、結婚して子供が生まれて子供が独立して、今までの記載の全てがあるものが必要です。戸籍の戸主が変わる度に新しい原戸籍が出来るのですが、途中抜けることなく全部の原戸籍が必要です。なんで、そんなものが必要なのかと聞いたのですが、12才以後は子供を作ることが可能で、外で子供を作った事(つまり遺産相続の対象になる人がいないか)がないか確認しないといけないからだそうです。

登記に必要な印鑑証明書、住民票、戸籍謄本、原戸籍などはコピーではなくて原本が必要だそうです。相続の土地や建物が複数あると、もしその土地や建物の管轄が違う(金沢市内でも管轄が違う場合あり)と、おのおのの法務局ごとに書類を揃えないといけんません。
相続関係説明図を作成して添付すると、印鑑証明書、住民票、戸籍謄本、原戸籍は登記が終了(通常3日前後かかる)してから返却してもらえますので、法務局の管轄の違う土地・建物がある場合は、一緒に手続きしないで、片方が終わって、書類が返却されてから、別の手続きをすると書類を重複して入手しなくても良いです。

2007年05月27日

●相続の手続きについて

今まで相続の事については放置してたんですが、少し時間の余裕が出来たので、何が必要で、どういう書類を作らないといけないのか調べました。
基本的には法務局でもらった説明書で把握できたのですが、インターネットで必要書類名で検索することによって大まかなことは調べることができました。
基本的には、そんなに難しい作業ではないようです。

まずは相続対象の土地、建物、有価証券(株式)、預貯金、手持ち現金、国民年金や国税還付などの未収金、貸付金、死亡退職金、借金などを確認特定しないといけません。

不動産は市もしくは町村役場の税務課で調べることができます。(固定資産評価証明書、固定資産価格通知書等)。固定資産評価証明書は有料ですが、固定資産価格通知書は無料なので、固定資産価格通知書を請求するのが良いでしょう。相続人でしたら印鑑だけで請求できます。市や役場から送られてくる固定資産税・都市計画税の納付書などに整理番号が記入してありますので、その番号を控えておくか、納付書のコピーもしくは原本を持って行くとスムーズに請求できます。

法務局で上記の不動産の表示などを登記事項証明書又は登記事項要約書で確認
(登記する土地・建物の所在、地番、地籍及び家屋番号、種類、構造、床面積などが登記簿の表示と一致してしているか、また故人の住所・氏名を確認。

2007年05月21日

●会社関係の手続きが残っていた

会社関係の入札資格の手続きは終わっていたのですが、肝心の営業許可関係の手続きを忘れていました。県関係が2件と市関係が2件。急いで手続きしたのですが、県のほうは遅延理由書を書かされてしまいました。

2007年05月17日

●菊の花って長持ちする

納骨してから花が枯れていたら処分しようと何回か見に行ってるのですが、大きな菊の花って本当に長持ちします。もう3週間だというのに、まだ綺麗に咲いています。
水は行く度に交換してるんですけど。
蝋燭と線香は先日全部処分したのですが、誰かがお参りしてくださったようで蝋燭が立てられてました。

2007年05月15日

●月命日のお勤め

今日は月命日のお経があげられました。午前中は仕事で同席できませんでした。

2007年05月11日

●お墓の掃除の道具を買ってきた

お墓の花がもう枯れてるかなと思って、お墓に行ってきました。4本のうち2本はまだ綺麗だったので2本だけ捨てました。花の水は変えときました。
少しずつ落ち葉や松の葉が落ちているので、拾っておきました。
100円ショップでチリトリ付の小さいホウキと雑巾と収納ケースを買ってきました。収納ケースは蓋がついていて桶にも使えそうな感じです。収納ケースに入るような蝋燭、線香、ライターを入れれるような小さいケースも今度買ってきて、墓参セットにしようと思います。

●父親名義の土地建物の市税の催促

父親名義の資産として弟が住んでいる家の土地建物と俊が住んでいる家の建物の一部があるのですが、父親の口座を解約したので市税の自動引き落としができなかったという通知がきました。

金沢市税務課市税口座振替担当に電話で問い合わせしました。まあ弟の住んでいる家の土地建物は弟が相続して、俊の住んでいる家の建物の一部は俊が相続ということにするつもりですが、具体的には何も決めてないし、手続きもしてないのです。
こういう状態で誰が市税を払うのですかと聞いたら、相続権利を持っている人の誰かが代表して納付して下さいということでした。

正式に決めてないので、自動引き落としの手続きはしないで、振替用紙が届いた時にその都度支払う事にしました。

もうそろそろ相続の手続きの書類を作成しないといけないんだけど。

2007年05月05日

●お墓の支払い

納骨が終わって石材屋さんから請求書が届きました。
納骨に来れなかった息子が帰省してきたので、一緒に墓参りに行くついでに石材屋さんに寄る事にしました。
お墓の花は、まだ綺麗だったので、水だけを交換してきました。
名前を記入したキリコ架を墓の後に置いてきました。線香と蝋燭をつけてお参りしました。

石材屋さんに墓の代金を届けて、いろいろ墓の事を聞きました。
墓の手入れは、1年に2~3回、濡れた雑巾で拭くと良いそうです。金沢ではお墓に水をかける習慣は無いそうです。水をかける場合は、その後でちゃんと水気を拭いておいたほうが良いそうです。これは石材のためというより、顔を洗った後は人間も顔を拭くでしょうということでした。
お墓にお酒をかけるのは厳禁だそうです。これはお墓の色が変色するからだそうです。
お墓が高いので、手が届かない場合は、お墓に乗って拭いても良いそうです。但し、靴や靴下は脱いで裸足で上がってくださいということでした。
家紋を彫っていある位置の周辺は、ざらざらにして白くしてあるのですが、そこが汚れている場合は歯ブラシで汚れをとると良いとの事でした。
キリコ架はお墓の後に置いておいても盗まれることは無いけど、カラスがいたずらしてつっついて穴を空けたりするので、お盆の2週間前くらいに設置しておく方が良いとのことでした。
蝋燭が消えないように、ステンレスとガラスでできた筒を設置してありますが、そこは蝋燭が消えないで最後まで燃えて、ろうが下に貯まってしまうので、時々自動車のキーの金属部分で取り除いておかないといけないそうです。またガラスは経年すると黒っぽく汚れるので、洗っておくと良いそうです。
1ヶ月に1度程度はお参りして、枯葉などのゴミを拾っておくと、なお良いとのことでした。

石材屋さんに、金沢のお葬式情報というサイトを準備中につき、石材の写真をとったり、石材の種類についての情報とかも提供していただくようお願いし、了解を得ました。

2007年05月01日

●祭壇の引取りを依頼

納骨が終わったので、葬儀社に祭壇の引取りをお願いしました。

祭壇の香入れ、鈴、香炉は残しておきました。