●墓地の使用許可証が届いた
今日、市役所の墓地使用許可証が届きました。
注意事項がいろいろ書かれてました。
使用者の住所が変わった時には届出が必要です。
使用者が亡くなったりした時には届出が必要です。
お骨を納めるとき、ましくは骨を他に移すときには届出が必要です。
お墓・囲い・生垣を設ける時に、また治す時には届出が必要です。
お墓がいらなくなった時には、届出が必要です。
許可証を紛失した時、届出が必要です。
墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき、使用許可を取り消します。
使用権を譲渡した時、または転貸した時には、使用許可を取り消します。
使用許可の日から3年以内にお墓を建てない時、使用許可を取り消します。
使用者が死亡し、祭しを継承するものがない時、使用許可を取り消します。
使用者の所在が不明となって20年を経過した時、使用許可を取り消します。
この使用許可証は、墓地の使用権を証明する唯一のものなので大切に保管しないといけないそうです。
ちなみに、同じ市営墓地でも、場所によって墓の建て方の制約が違うので、そのあたりの規則をよく理解してから墓の大きさや種類を決めないといけません。
