« 四七日の法要 | HOME | 立日の法要 »

2007年02月13日

●市役所の衛生保健課で野田墓地の制約の確認

野田墓地では土の露出部分の比率についての制約が大きいと言われたので、市役所の衛生保健課に確認に行きました。市役所の衛生保健課でもはっきりと判らなかったので、野田山墓地管理事務所に確認してもらいました。そしたら土の露出部分が1/3程度あれば良いということでした。

ついでに野田墓地の他の墓も見てきました。結構、土の露出部分が少ない墓もありました。

さっそく、親戚から紹介の石材屋さんに相談に行きました。土の露出部分が少ないと水はけが悪くなるので感心しないと言うんです。そこで、水捌けが良くて、雑草が生えない新素材の砂を使おうという提案がありました。その素材は、野田山墓地管理事務所の前に実験的に敷いてあるというのです。
それで、野田山墓地管理事務所へ行きました。野田山墓地管理事務所で、その素材を墓碑の周り全体に敷く事の許可がとれるかどうかを聞いたら、あっさりと、いいだろうという事になって話が決まりました。新素材の砂は墓地全体に敷くのではなく、墓碑の周りだけで、手前の部分は敷石の部分以外は普通の墓用の土を敷きます。
費用のほうは、最初の見積のままで良いということでした。
これで気になってたことが全部解決しました。改めて正式に墓を注文しました。

コメントする

(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)

トラックバックURL

このエントリーのトラックバックURL(相互リンクのみ承認):
http://syun.info/blog/mt/mt-tb.cgi/397